保土谷化学健康保険組合

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新着情報

[2025/11/10] 
重要 マイナ保険証未利用者に対する資格確認書の発行について

令和7122日をもって、現行の保険証は利用できなくなり、保険証としての利用登録を

行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)をご利用いただく仕組みに移行

します。

マイナ保険証を利用していない方には、各種厚生労働省通達等に基づき、以下のとおり

資格確認書(マイナ保険証未利用者が保険診療を受診するためのもの)を発行いたします。

 

1.資格確認書発行対象者

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

・マイナンバーカードの紛失などで更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を

補助する必要がある方 など

 

2.資格確認書の形状、有効期限

  現行の保険証と形状は異なり、また有効期限を設けております

   形  状:材質は紙で、カード化以前の紙保険証サイズ

   有効期限:令和91130

 

3.資格確認書発行の流れ

 11月中旬~11月下旬にかけて順次発行いたします。

  対象者の方にはご家族の分も含めて、お勤めの事業所からお渡しいたします。任意継続

 被保険者は健康保険組合より被保険者様宛にお送りいたします。

 

4.資格確認書交付時に所持している保険証の取り扱い

 令和7121日以前に資格喪失などにより不要となった場合は、保険証ならびに資格

 確認書を、お勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険組合)へ返却願います。

 

  今お持ちの保険証について、122日以降、ご自身にてハサミ等で裁断後、自治体の回収

 区分に従って廃棄願います。

 当健保組合では回収いたしません。

 

5.資格確認書交付後の資格喪失(被扶養者の取消)、マイナ保険証取得を行った場合

  資格確認書を発行する対象者は、令和7108日の資格情報を基に判定しています。

 そのため、令和7108日以降に被扶養者認定が削除された対象者や、マイナ保険証

 新規取得者が資格確認書を受け取る場合があります。

 

  このような場合、発行された資格確認書はお勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険

 組合)へ返却願います。

  特にマイナ保険証新規取得者の場合、資格確認書とマイナ保険証を同時に2枚持つことに

 なりますが、このような「2枚持ち」は認めていませんので、資格確認書は必ず返却して

 ください。

 

 ※有効期間内の資格確認書は不正利用防止のため、法律により回収が義務付けられています。

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