新着情報
マイナ保険証未利用者に対する資格確認書の発行について令和7年12月2日をもって、現行の保険証は利用できなくなり、保険証としての利用登録を
行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)をご利用いただく仕組みに移行
します。
マイナ保険証を利用していない方には、各種厚生労働省通達等に基づき、以下のとおり
資格確認書(マイナ保険証未利用者が保険診療を受診するためのもの)を発行いたします。
1.資格確認書発行対象者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を
補助する必要がある方 など
2.資格確認書の形状、有効期限
現行の保険証と形状は異なり、また有効期限を設けております
形 状:材質は紙で、カード化以前の紙保険証サイズ
有効期限:令和9年11月30日
3.資格確認書発行の流れ
11月中旬~11月下旬にかけて順次発行いたします。
対象者の方にはご家族の分も含めて、お勤めの事業所からお渡しいたします。任意継続
被保険者は健康保険組合より被保険者様宛にお送りいたします。
4.資格確認書交付時に所持している保険証の取り扱い
令和7年12月1日以前に資格喪失などにより不要となった場合は、保険証ならびに資格
確認書を、お勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険組合)へ返却願います。
今お持ちの保険証について、12月2日以降、ご自身にてハサミ等で裁断後、自治体の回収
区分に従って廃棄願います。
当健保組合では回収いたしません。
5.資格確認書交付後の資格喪失(被扶養者の取消)、マイナ保険証取得を行った場合
資格確認書を発行する対象者は、令和7年10月8日の資格情報を基に判定しています。
そのため、令和7年10月8日以降に被扶養者認定が削除された対象者や、マイナ保険証
新規取得者が資格確認書を受け取る場合があります。
このような場合、発行された資格確認書はお勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険
組合)へ返却願います。
特にマイナ保険証新規取得者の場合、資格確認書とマイナ保険証を同時に2枚持つことに
なりますが、このような「2枚持ち」は認めていませんので、資格確認書は必ず返却して
ください。
※有効期間内の資格確認書は不正利用防止のため、法律により回収が義務付けられています。





