医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合 
 
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| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 | 
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 | |
|---|---|
| 【添付書類】 
 また、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。 | |
| 提出期限 | すみやかに | 
| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 | 
| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 | 
高額医療費の貸付
当健康保険組合では、「高額医療費資金貸付」の規定を設け、窓口で高額な医療費を支払う人については、その資金の貸付を受けられる制度を実施しています。
| 貸付対象者 | 当組合の被保険者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療機関等から費用の請求を受けた人または費用を支払った人 | 
|---|---|
| 貸付額 | 高額療養費支給見込額の8割(1,000円未満切り捨て) | 
| 利息 | 無利子 | 
| 申込先 | 事業所健保担当者へ | 
| 申込みの方法 | 高額療養費が支給される日まで(概ね受診後3カ月)。 貸付金は高額療養費が支給されたときに、自動的に相殺されます。 | 
| 即時返済 | 申込みに偽りや、不正があった場合には、直ちに返済していただきます。 | 
| 領収書証等の交付 | 貸付金の全額が返済されたときには、組合は領収証を交付するとともに借用証をお返しします。 | 





